会則

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全国司法書士女性会 会則

第1条(名称)

本会は、全国司法書士女性会と称する。

第2条(目的)

本会は市民の権利擁護と会員相互の親睦と研鐙を目的とする。

第3条(活動)

本会は、第2条の目的を達成するため次の活動を行う。

  1. 調査研究及び研修会の開催
  2. 女性の地位に関する研究及び意見発表
  3. 会員相互の連絡
  4. 他の団体との連絡提携
  5. その他会の目的を達するために必要な活動

第4条(事務局)

本会の事務局の場所は、総会の決議による。

第5条(会員・準会員・賛助会員)

  1. 本会の会員は、日本司法書士連合会に登録した女性とする。
  2. 未登録の有資格者の女性は準会員となることができる。
  3. 本会の目的に賛同する者は、賛助会員になることができる。

第6条(支部)

本会には支部を設けることができる。

第7条(入会・退会)

  1. 入会しようとするものは、入会届を事務局に届け出るものとする。
  2. 退会しようとするものは、退会届を事務局に届け出るものとする。

第8条(役員)

  1. 本会には役員として会長1名、副会長10名以内、理事20名以内及び会計査1名を置く。
  2. 役員は、総会において会員中より選任し、任期2年とする。
  3. 会長・副会長及び理事は理事会を構成し、会務の執行に関する重要事項を決定する
  4. 会長は会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長の指名または互選により代理する者を選任する。

第9条(総会)

  1. 総会は毎年1回開く。
  2. 必要のある時は臨時総会を開くことができる。但し、理事会の決議及び会員に対する通知を必要とする。
  3. 会員10人以上の申し出があれば、臨時総会を開かなければならない。但し、会員に対する通知を必要とする。
  4. 総会は会長が招集する。

第10条(総会の決議事項)

総会においては、次の事項を決定する。

  1. 予算及び決算の承認
  2. 役員の選任
  3. 会費
  4. 事務局の所在地
  5. 事業計画
  6. その他

第12条(会則の変更)

本会則を変更するには、総会において出席会員の過半数の賛成 が得られなければならない。
(付則)本会則は、平成12年9月9日から施行する。

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